医療法第42条
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(当該医療法人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
- 医療関係者の養成又は再教育
- 医学又は歯学に関する研究所の設置 (野口医学研究所附属インプラントプラクティスという研究所の名称であって、診療科の標榜ではありません)
- 第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
- 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置
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